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トピックス

2011年3月30日

被災された方の受診・窓口負担について

この度の東北地方太平洋沖地震及び長野県北部地震において被災された方の受診・窓口負担について

1.被保険者証なしで受診できます
  ・被災地の住民で有った方は、氏名、生年月日などを申し出るだけで医療機関を受診することができます。
  ・公費負担医療(※)も、手帳等の提示なしに受診できます
    ※障害者の自立支援医療、生活保護の医療扶助、難病患者の特定疾患治療研究事業等
2.窓口負担の支払いは猶予又は免除されます
  ・以下のかたについては、一部負担金等の窓口負担を医療機関で支払う必要はありません。

  (1)災害救助法が適用されている被災地域の住民であり、
  (2)以下の申し立てを行った方

    1.住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
    2.主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
    3.主たる生計維持者が行方不明である方
    4.主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
    5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
    6.福島第1・第2原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている方(福島第1原発から半径30キロ圏内

    ※地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります。

・上記に該当する方の窓口負担については、後日、改めて市町村、協会けんぽ、健保組合などの加入されている医療保険において、減免又は徴収の猶予が行われます。

詳しい被災地域などは以下のリンク先をご確認ください
厚生労働省ホームページ
<a href=”http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015z9a.html” target=”_blank”>
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015z9a.html
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